“マニフェスト・産業廃棄物管理票” の意味・解説

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表記・読み

  • マニフェスト…まにふぇすと
  • 産業廃棄物管理票…さんぎょうはいきぶつかんりひょう

解説

マニフェスト(manifest)とは、産業廃棄物を委託排出するときに、委託した廃棄処分が適切に処理が行われたかどうかを確認するための書類を指します。

マニフェストは「産業廃棄物管理票」とも呼ばれています。(法律的には「産業廃棄物管理票」が正式名称です)


マニフェストは、廃棄物処理法で全ての産業廃棄物に対して発行し、最終処理が行われた後に廃棄物を排出した事業者がマニフェストを回収し、処理を確認する必要があります。この書類により産業廃棄物のトレーサビリティが確保されると考えられています。


マニフェストに記載される内容

マニフェストには主に以下の内容のことが記載されます。

  • 廃棄物の名称
  • 廃棄物の数量
  • 廃棄物運搬・処分業者名

産業廃棄物管理表(マニフェスト)
マニフェスト(産業廃棄物管理表)の例


マニフェストは7種類の伝票から構成

マニフェストはA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7つに分けられています。

それぞれの役割は以下の通りです。

A票 排出事業者の保存用
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
マニフェストの流れ|マニフェスト|処理企業の方へ(公益社団法人 全国産業資源循環連合会)

最終処分後には、排出事業者の手元にはA票・B2票・D票・E票が戻ってくることになります。


マニフェストの保管義務期間

マニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第8条の21の2で5年間の保存義務が定められています。

(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
第八条の二十一の二 法第十二条の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則